2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
○国務大臣(赤羽一嘉君) 公募で選定された事業者等がボーリング等の海洋調査を行う際には、国土交通大臣に占用許可申請を提出していただき、国土交通大臣、私は、調査体制や調査方法を確認しつつ、占用許可を与えることとなっております。 ですから、これをしっかり遵守しながら、御懸念がないようなことに努めていきたいと思っております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 公募で選定された事業者等がボーリング等の海洋調査を行う際には、国土交通大臣に占用許可申請を提出していただき、国土交通大臣、私は、調査体制や調査方法を確認しつつ、占用許可を与えることとなっております。 ですから、これをしっかり遵守しながら、御懸念がないようなことに努めていきたいと思っております。
一般に、占用許可申請がございましたら、道路管理上の支障の有無の確認などをこの基準に沿って行いまして、適切に対応をしてまいりたいと考えております。
アクションプランを作っていただいておりますけれども、これは先ほどの六千七百手続もそうでございますが、残り十五年度では大体六千手続ぐらいが国の部分であるわけですが、これは年度区分でやっておりまして個別の月次のやつではやっていないので、なかなか具体的にどういうふうな感じになるかというのがそれぞれ明定しにくいところがございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、六千七百の中には、例えば道路の占用許可申請
私ども、大型店が進出するなどの際に沿道が開発される場合には、道路管理者といたしましては、道路占用許可申請あるいは道路法二十四条に基づきまして取りつけをする場合の工事申請などの段階で、当該道路及び利用交通への影響という観点から、例えば、駐車場出入り口の位置だとか構造のあり方、あるいは出入り交通の多い場合には、駐車待ち車両が道路の本線上に滞留することのないよう適切な付加車線の設置、こういったことについて
そうしますと、今度、この水域占用許可申請書があると思うのです。そのとき出されたその申請書の目的には、一体どのような目的で出されたと書いてあるのですか、お聞きします。
お尋ねは名古屋のセントラルテレビのお話かと思いますが、道路の占用許可申請を名古屋市からちょうだいをいたしましてから、いろいろ中身についてお話し合いをいたしました。申請の中身には、セントラルテレビが独自にお立てになるという計画の柱が多数ございます。それで名古屋市とも話をいたしまして、独自に建設する柱が多過ぎるので御検討をお願いしたい、こういうことをお話を申し上げました。
中身は三つございまして、一定の建築物に係る建築士による工事監理の強化充実等、それから二番目が、特殊車両の通行許可に係る許可期間の延長、申請手続の簡素化、三番目が、道路占用許可申請書の様式の全国統一、この三項目でございますが、これらにつきましては、答申で指摘された指示に従いまして速やかに対処する考えでございます。
したがって、本件のパイプラインは昨年九月から十一月にかけて北海道電力より各道路管理者に、これに対しまして道路占用許可申請が昨年ございまして、この通達に従って建設省においても現在説明を受けているところであります。したがって、先ほどからのお話ばかりではなくて、現在エネルギー問題がどのような状況に置かれるか、あるいはまた北海道が特にその中でも厳しい状態にあるということはよく知っております。
四十六年の五月三十一日付の道路占用許可申請書、そしてすぐに六月三日に許可されておる。しかもその使用年月は昭和四十六年九月二日から四十九年三月三十一日まで、まだ来年のことです。そして布設された分をいま布設がえをしようと思って心配をしているんだというふうに言う防衛局長が、この前に布設されたこと、それも知らない、そんなこと言えるのですか。
○東中委員 昭和四十六年五月三十一日付で、海上自衛隊大湊地方総監から青森県知事あてに道路占用許可申請書が出されて、同年六月三日に道路占用許可書が出されております。このときに直径五十五ミリのケーブル布設ということが書かれていますが、このケーブルは何のケーブルですか。
それからガルフ関係につきましては、沖繩石油精製株式会社と沖繩ターミナル株式会社、両社とも旧ガルフでございますが、占用許可申請が出ておりまして、二社から出ておるということでございますが、まだ許可はされておりません。
○美馬参考人 少し詳しく申し上げますと、神奈川県に対して占用許可申請を出したのが三十九年一月二十日、許可になりましたのが三十九年十一月二十五日、そういうことで補償契約をやっております。 内容といたしましては、代替駐車場の工事費が五百二十七万九千円。これは橋の下に駐車場が埋もれますのでそれを他の場所に移転する工事費でございます。それから駐車場の配線関係の工事費が八十九万八千五百三十円。
先ほど国鉄のほうからお話がありましたように、私どものほうで占用許可申請書を三十九年の一月に出しておりますが、そのときに相手方と話をつけて同意書を持ってきなさい、こういう河川管理者の話でございますので、そこで同意書をとるために補償の折衝をして、話がついて同意書を出して正式の許可を得た、こういう形になっております。
さらにまた同日付で、同九州電力から村上大臣あてに「下筌ダム流水占用許可申請書」、こういうのが出ております。この申請書によりますと、「下筌ダムに就いて別紙計画書の通り発電用に利用いたしたいと思いますので特定多目的ダム法施行規則第七条により関係図書類を添え申請いたします」——三通とも多少文章は違っておる点がありますけれども、別紙計画書の通り関係図書類を添付して申請する、この申請書が出ております。
それから関連しておりますから、もう一つ、昭和三十五年二月四日付九州電力株式会社社長佐藤篤二郎から村上建設大臣あてに「下筌ダム流水占用許可申請書」というものが出ておりまして「左岸大分県日田郡中津江村大字栃野字ツメの平、右岸熊本県阿蘇郡小国町大字黒淵字鳥穴に於て貴省建設の下筌ダムに就いて別紙計画書の通り発電用に流水を占用いたしたいと思いますので特定多目的ダム法施行規則第十二条により関係図書類を添え申請いたしますので
そこで今問題になりました下筌ダム流水占用許可申請書、これですが、これは何法の何条によってこういう書類を出すわけなのか、その点お伺いしたいと思うのです。
○坂本委員 さっきの御答弁では、今度は、「下筌ダム流水占用許可申請書」と「下筌ダム河川敷地占用ならびに工作物新築許可申請書」、これには関係図書類の付属書類がついていないかどうかわからぬ、こういうことでございますね。